注文住宅の契約解除はどのくらいの違約金が発生する?

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注文住宅の契約解除の違約金

注文住宅を建てる際には、金融機関と話し合ってしっかりと資金計画を練っていますし、当然ハウスメーカーと図面引きや工程のチェックなどを行っていますので、かなり綿密にプランが立てられます。
しかし、予測していなかった事態のため、どうしても契約解除をしなければならない事もあるでしょう。

注文住宅の契約解除が生じるケース

契約解除が生じる一つの要因として挙げられるのが、経済的な事情の変化です。
勤めていた会社を辞めざるを得なくなってしまったなどの理由で、以前のような安定した収入が得られなくなり、住宅ローンの支払い計画を実行出来なくなる場合があります。

また、家族の事情の変化というのもあるでしょう。
介護を必要としていた高齢者が老人ホームや、他の家族のところに行くことになり、高齢者仕様の注文住宅が不要になるということもあります。
また、急な転勤などのために、家族が一緒に住めなくなるというケースも見られます。

他の要因として考えられるのは、手続き上の問題です。
土地をすでに持っていて、その土地に注文住宅を建てることにしていたものの、土地の権利の問題で建設が出来なくなるということも考えられます。
また、行政上の土地利用の規制に引っかかってしまい、住宅を建設するのが難しいことが判明するという場合もあります。
実際にはあまり生じないことですが、あらかじめしっかりと調査をしていないと、こうした事態が生じるので注意しなければなりません。

契約解除についての契約内容をしっかりと確認しておく

注文住宅の設計と見積もりが完了して、いよいよ工事に入るという時には、必ず事前に契約書を交わすことになります。
契約書を受け取ったら、必ず細部まで目を通して納得したうえで署名捺印するようにしましょう。

特に、契約解除した場合の内容をチェックしましょう。
多くの場合、どの段階で契約解除したら、一定の違約金を支払うなどの項目があります。
もし、その部分が曖昧な内容になっているのであれば、営業担当者に確認するようにしましょう。
そして、合意事項を文書の形で残しておくようにしてください。
もちろん、契約する時には契約を解除することなど予想していないかもしれませんが、万が一という事がありますので、契約内容を確かなものとしておくのが賢明と言えます。

契約解除で違約金が発生するタイミング

一般的には、契約を交わした後は、たいていのケースで違約金がいくらか発生することになります。
現場での工事が実際に始まっていなくても、材料の発注や柱のカットなど前段階の作業が始まっていることが多いので、ハウスメーカーの負担が生まれているからです。
契約を交わしてからすぐだから違約金が発生するのはおかしい、と思わないようにしましょう。

また、工事がかなり始まってしまっている段階では、違約金の額、もしくはパーセンテージはかなり大きくなります。
工事途中であっても、実際の予算の90パーセント、場合によっては全額近い金額が請求されることがあります。
もし、こうした事態になってしまったら、工事を完成させてしまい、それを売却する方がお得になることもあるため、色々と想定しておくのが良いと思います。

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